自立支援医療(精神通院医療)について

2015年2月 7日

外来通院にて精神医療が継続的に必要な方に、都道府県が医療費の支給を行うものです。
対象となる疾患が規定されており、所得に応じて自己負担額が変わります。
当院は、自立支援医療機関に指定されており、副院長が担当医師として認定されておりますので、自立支援医療制度を御利用いただくことは可能です。
詳しくは、当院まで御連絡ください。
制度の詳細は、厚生労働省ホームページを、自己負担額についてはこちらをご覧ください。